この度、経済建設部において、業務上、関連する団体の会計事務を担当していた職員1名が、その現金を着服していた事実が確
認されました。
本日付で、①当該職員を「懲戒免職処分」
②管理監督責任として、着服がはじまった年度に遡
り事案発生当時から現在までの直属の上司「計4
名」について、
「減給10分の1・2か月」2名
「減給10分の2・1か月」2名
の懲戒処分を行いました。
市民の財産を守るべき立場にある職員がこうした不祥事を起こしたことは、誠に申し訳なく、そ
の管理責任が徹底できていなかったことに対し、関係者をはじめ市民の皆様に対し、心からお詫
び申し上げます。
また、不正が見抜けなかった組織としてチェック体制や現金管理に対する認識の甘さを痛感し
ており、市政を預かる責任者として、自らの給料についても「10分の1」を「3か月減給」する処分
をかすことといたします。
今後、こうしたことが二度と起こらないよう、再発防止策を着実に実施し、一日も早く市民皆様
の信頼を回復できるように努めてまいります。
誠に申し訳ございませんでした。
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