追伸 2015.12.8

 11月2日に指示公表された市内の「わかめ製造事業者」において、継続調査していたところ、当初の供述にない商品が「韓国産」であることが判明しました。このため、徳島県は、食品表示法第19場違反(原材料の原産地の偽装表示)として鳴門警察署に告発を行いました。そのことを受けて、鳴門市では、「鳴門わかめブランド対策庁内会議」を開催し、対応策を議論しました。各団体等との協議から数々前向きな提案をいただいていることから、できることから積極的に取り組むよう指示をいたしました。具体的には、販売店が商品を仕入れる際に、産地証明書を求めることを徹底できないか?県とも協議し条例化も踏まえ検討する内容でした。

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