臨時議会 2014.4.14

 午前10時、臨時議会を開催されました。傍聴席及び控室には多くの傍聴者がこられてました。議案第41号の権利放棄について提案理由の説明をさせていただきました。その後、損害賠償請求権等放棄審査特別委員会が設置され、議案が付託されました。正副委員長の互選後、委員会が開催され企業局次長の説明の後、審議に入りました。4件の嘆願書も提出されており、様々な質疑や意見が出ました。慎重審議が続き、翌日に持ち越されることとなりました。

PS:放棄の理由について
①2漁協は、公有水面使用協力費の支払を受けることについて悪意や違法性の認識はなかったため。また、本件訴訟判決による不当利得返還請求に関する権利を行使することにより、本市の水産業発展に重要な役割を果たしてきた2漁協の経営に大きな打撃を与え、ひいては本誌の水産振興への悪影響も懸念されるため。
②本件訴訟裁判において違法とされた協力費の支払いは、組織的な対応の瑕疵及び組織としての判断の誤りによるものであったこと。また、企業局長自身が私利を得ようとしたものではないこと。
③本件訴訟判決において違法とされた協力費の支出は、予算の範囲内で行われており、支出後においては決算認定を受けるなど、住民の代表機関である議会においても必要性があるとみとめられていたため。
④徳島地方裁判所平成24年(行ウ)第7号公金違法支出損害賠償等請求事件の判決以降は、協力費の支出を取りやめており、今後についても支出しないとしていることなど、違法とされた財務会計行為を是正しているため。

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