議会運営委員会において、再議理由の説明を行ないました。
6月25日に開催された平成24年第2回定例会本会議における「議員松浦富子君に対する処分要求の件」についての議決は、鳴門市議会会議規則に違反すると認められることから、地方自治法第176条第4項の規定により再議を求めたものです。
この件に関しては、同日、委員会付託の採決が行なわれましたが、賛成少数により「第二懲罰特別委員会」への付託が否決されました。本市の市議会会議規則は、第154条において「懲罰については、委員会の付託を省略して議決することはできない。」旨を規定していますことから、当該処分要求の件については、必ず委員会に付託されなければならないものです。
また、仮に特別委員会への付託が否決されるという事態が生じた場合は、別の常任委員会に付託し、審議する義務があるにもかかわらず、現在に至るまで、当該処分要求の件を委員会に付託し、審議することがなされておりません。
このようなことから「懲罰については、委員会の付託を省略して議決することはできない。」と定める鳴門市市議会会議規則第154条の規定に違反すると認められるものです。
地方自治法第176条第4項は、「議会の議決が法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、長(市長)は、再議に付さなければならない。」旨の規定をしています。
これは、議会において違法な議決が行なわれた場合に、瑕疵ある議会の行為を是正するため長(市長)に再議に付すことを義務付けたものです。したがいまして、法律により市長に課せられた義務として、地方自治法第176条第4項の規定により再議に付したものです。
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